遺言・相続
自筆証書遺言というのは、通常我々がイメージしている遺言ですが、文字通り本人が直筆で書く必要があり、ワープロとかではダメです。手軽に誰にも知られずに作成することができ、費用もかからない反面、様式(要式)に不備があると無効になる恐れがあります。そのため、日付などの記入漏れがないか、内容に矛盾点がないかよく精査しておく必要があります。
また、保管場所や保管方法にも留意しておかないと、紛失・偽造・隠匿の恐れも出てきます。
遺言の内容や保管方法でお悩みの方は、当事務所にご相談いただければサポートいたします。
もう一つ自筆証書遺言の面倒な点として、家庭裁判所の検認手続があります。すなわち死亡後、相続人が家庭裁判所に一堂に会し、その立会いの下に遺言書を開封しなければなりません。相続人が多かったり遠方にいたりする場合には、この検認はかなり面倒な手続と言えましょう。
自筆証書遺言は手軽で便利な反面、このようなデメリットもあります。そこでお薦めなのが、公正証書遺言です。多少印紙代はかかりますが、法律のプロである公証人(元裁判官や検察官)が内容をよく吟味しチェックしてくれますので、遺言が無効になるというような心配はありません。また、原本が公証役場で保管されますので、紛失・偽造・隠匿等の恐れもありません(紛失しても、再発行できます)。
さらに遺言の執行時には、遺産分割協議書作成の必要がないため、公正証書遺言書を金融機関に持って行けば、すぐに預金凍結を解除でき、払い戻しが受けられます。
ご依頼いただいた場合、公正証書遺言の起案作成等を当事務所で行います。また、必要書類の取得から、公証人との打合せまですべて当事務所が行います。クライアントの方は、初回面談の時、指定していただいた場所に当職が赴きご希望を伺って、後は、公正証書遺言作成の日に、公証役場までご足労いただき、内容を確認していただくだけです。尚、公正証書作成の日には、証人2人の立会いが必要ですが、それは公証役場で紹介してもらうことも可能です。
親族の方が亡くなると、金融機関によって預金が凍結されてしまいます。これは、相続が確定する前に特定の相続人に払い戻した場合、後々トラブルになる恐れがあるからです。凍結を解除し、遺産の相続を行うためには、相続人全員が集まって、遺産分割に関する協議を行い、遺産分割協議書を作成することが必要です。
また、相続に際しての不動産の名義変更にも遺産分割協議書が必要になってきます。当事務所は、面倒な遺産分割協議書の作成をサポート致します。(※遺産分割協議の話し合いの立会いも致しますが、紛糾した場合は、弁護士取扱いとなります)
遺産分割の協議の際には、相続人全員の参加が求められ、一人でも相続人を除外してなされた遺産分割協議には効力がありません。中には、相続人の知らない異母兄弟、養子が存在する場合もあり、代襲相続などでも、つきあいもなく、住所・名前もわからなくなっている場合もあるでしょう。また、相続人の一人がすでに亡くなっている場合も、それを証明する書類を求められます。
相続人調査は、慣れない人にとっては負担が大きく、また、役所は通常土日閉庁ですので、仕事を休んでまで調査に時間を避けないという方も多いのではないでしょうか。相続人の調査でお困りの方は、当事務所にご相談下さい。