役員変更
次のような場合、役員変更の登記が必要です。
旧商法では、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年でしたが、新会社法では最大10年まで伸長することが可能となりました。任期の伸長には、一長一短ありますので、あらかじめ慎重に決めておくことが必要です。 役員任期を伸長しておけば、負担が軽減され、費用も節約されるというメリットがある一方、任期途中で役員との関係が悪化した場合、その役員を辞めさせたくても辞めさせられないということも生じてきます(株主総会決議で解任した場合、損害賠償請求される恐れもあります)。
また、建設業許可などでは、更新が5年おきですが、取締役の任期が2年だと、2年ごとの役員変更の登記をきちんとしておかないと、建設業許可の更新ができなくなってしまう恐れがあります。このような場合、任期を10年に伸長しておいた方が望ましいかもしれません。
ただし、役員の任期を伸長できるのは、非公開会社(閉鎖会社)のみで、定款に「当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、これを譲渡によって取得するには、株主総会の決議によるものとする」と明記されていなくてはなりません。役員任期の伸長は、株主総会の決議で定款を変更することによって、任期途中で行うことができます。
役員変更の申請時には、下記の書類が必要です。
これらの書類を管轄の法務局(登記所)に申請し、問題がなければ登記が完了しますので、数日後には、登記事項証明書(謄本)によって確認することができます。