入管手続
在留資格認定証明書とは、これから日本に入国しようとする外国人について、事前に審査を行い、入管法に定めた在留資格のいずれに該当するかを認定した文書のことです。入国する前に、この証明書を取得しておけば、在外日本大使館などにおける在留資格の取得がスムーズになります。
次のような場合、在留資格認定証明書を取得しておくとよいでしょう。
申請に必要な期間:1~3か月
日本にいる外国人が、現在の在留資格を変えたいと希望する場合、在留資格変更許可を申請しなければなりません。例えば、留学生が日本で就職することによって、「留学」の在留資格から「技術」の在留資格に変更したいと願い出た場合などです。
但し、観光等を目的とした短期滞在から他の在留資格へ変更することは、婚姻など「やむを得ない特別の事情」がないかぎり許可されないでしょう。また、在留期間内であれば、いつでも申請することができます。
次のような場合、在留資格変更許可申請が必要です。
申請に必要な期間:1~3か月
日本にいる外国人が、同じ在留資格のまま引き続き日本にとどまる場合、在留期間の更新をしなければなりません。在留期間更新許可申請は、在留期限の2か月前から受付けてくれます。
なお、この手続を怠ると、オーバーステイ(不法残留)となり退去強制の対象となりますので、要注意です。また在留中に犯罪に関与したり、在留資格を偽装していたことが発覚した場合にも、更新できないことがあります。
次のような場合、在留期間更新許可申請が必要です。
申請に必要な期間:2週間~3か月
その仕事に就くことができる在留資格を持っているにも関わらず、ビザや外国人登録証からだけでは判断できないため、雇用主や面接担当者から断られたりすることがあります。このような誤解を避けることは、外国人本人にとってのみなならず、雇用主にとっても有益なことです。
就労資格証明書がなければ必ずしも就職できないというわけではありませんが、上記のケースや雇用先から求められた時などには、この証明書を交付してもらうことができます。
次のような場合、就労資格証明書を取得しておくとよいでしょう。
日本にいる外国人が、観光や海外出張などで一時的に出国する場合、再入国許可の手続をしておかないと、在留資格および在留期間が消滅してしまいます。その場合、入国に先立って新たにビザ(査証)の発給を受けることが必要となってきます。しかし、再入国許可申請さえしておけば、このような面倒な手続を踏まなくてもすみます。
再入国許可には、有効期限内に1回きりのものと、何度でも出入国できるものとの、二種類があります。
再入国許可は短期滞在の場合には認められませんし、在留期限を越えての再入国が許可されることもありません。また、この申請は、永住者の資格をもった人にも必要です。
次のような場合、再入国許可申請が必要です。
日本に来てから相当期間が経過しており、このまま日本に永住したいと考えている人は、永住許可を申請するとよいでしょう。「永住者」への資格変更は、通常の在留資格の変更よりも厳格な審査基準が求められるのは当然です。
永住資格を取得することにより、在留活動や在留期間に制限がなくなり、自由に活動することができるようになります。つまり、日本人と同じように、どのような職業(公務員等例外あり)にも就くことができ、期間更新の手続も必要なくなります。他にも、退去強制させられそうになった時にも有利な立場が与えられますし、金融機関からの融資も受けやすくなるでしょう。
次のような場合、「永住者」への資格変更をお勧めします。
申請に必要な期間:6か月程度
帰化が許可されると、日本国籍を取得することになります。
帰化により、元の国籍から離脱することになりますので、十分注意してください。
帰化は、誰でも希望すれば許可されるというものではなく、審査も長期間に及び、難易度の高い申請と言われています。帰化が許可される可能性は、帰化の要件を満たしていれば高まりますが、逆に、それらに問題があると不利になることは否めません。そのため、この要件をクリアしているかを十分検討をしてから、申請を行った方がよいでしょう。
次のような場合、「帰化」をお勧めします。
日本人同士が結婚する場合、婚姻届を提出するだけで婚姻が成立しますが、日本人と外国人の結婚、または外国人同士の結婚の場合、日本の法律だけでなく、その外国人の本国の法律が関係してきます。
国際結婚をするためには、本人の意思が一致していることはもちろんですが、法律的に婚姻が認められるためには、それぞれの本国の法律に基づいて、関係諸機関に必要な書類を提出しなければなりません。