その他
飲食店を営業するには、保健所に対して許可を申請しなければなりません。
飲食店営業許可の要件は、
古物とは、一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品で、以下の13品目に分類されています。
①美術品類、②衣類、③時計・宝飾、④自動車、⑤自動二輪車及び原動機付自転車、⑥自転車類、⑦写真機類、⑧事務機器類、⑨機械工具類、⑩道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)、⑪皮革・ゴム製品類、⑫書籍、⑬金券類
古物営業を行うためには、警察署に申請をしなければなりません。古物営業に関する許可・届出には、次の3種類があります。
車庫証明
普通自動車の移転登録・変更登録をする場合、原則として、駐車スペースを確保しているかを確認するため、車の保管場所を管轄する警察署で発行後1ヶ月以内の車庫証明書が必要です。申請は管轄警察署(自動車を保管する場所の最寄の警察署)です。
名義変更
ネットオークションで自動車を落札した場合、名義変更が必要となります。したがって、旧所有者に必要な書類がそろえてもらわなければなりません。自動車の名義を変更するには、管轄運輸支局(陸運支局)移転登録の手続が必要です。
プロフィールにもあるように、当職は、サービサー(債権回収会社)で、債権回収の実務に携わってきた経験があります。そのため、債権回収に関する相談も行っております。
当職は、文京区シビックセンターで、隔月で行っている行政書士無料相談会に相談員として参加しております。身近な法律相談に、お答え致します。当事務所で対応できない案件につきましては、他士業を無料でご紹介致します。