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飲食店営業許可,古物業営業許可,車庫証明・名義変更,
債権回収,法的相談

 飲食店を営業するには、保健所に対して許可を申請しなければなりません。
 飲食店営業許可の要件は、

  1. 食品衛生責任者がいること
    以下の資格を持つ食品衛生責任者をおく必要があります。
    調理師・栄養士・製菓衛生士・医師、歯科、医師、薬剤師、獣医師・大学で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学などを修めた人
    ※上記の資格がない場合、講習受講により食品衛生責任者になることができます。
  2. 設備的要件店舗・厨房が条例で定められた基準を満たしていること
    a 調理場と客室が区画されていること
    b 店内の明るさ
    c 冷蔵庫の設備
    d トイレや排水設備の位置
  3. 人的欠格事由に該当しないこと
    a 食品衛生法を違反し2年経過していない人
    b 食品営業許可を取り消されてから2年経過していない人

古物とは、一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品で、以下の13品目に分類されています。


①美術品類、②衣類、③時計・宝飾、④自動車、⑤自動二輪車及び原動機付自転車、⑥自転車類、⑦写真機類、⑧事務機器類、⑨機械工具類、⑩道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)、⑪皮革・ゴム製品類、⑫書籍、⑬金券類


古物営業を行うためには、警察署に申請をしなければなりません。古物営業に関する許可・届出には、次の3種類があります。

  1. 古物商許可
    古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
  2. 古物市場主(いちばぬし)許可
     古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう)を経営する営業
  3. 古物競りあっせん業の届出
      古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあっせん業」という。)例:インターネット・オークション

車庫証明
 普通自動車の移転登録・変更登録をする場合、原則として、駐車スペースを確保しているかを確認するため、車の保管場所を管轄する警察署で発行後1ヶ月以内の車庫証明書が必要です。申請は管轄警察署(自動車を保管する場所の最寄の警察署)です。



名義変更
ネットオークションで自動車を落札した場合、名義変更が必要となります。したがって、旧所有者に必要な書類がそろえてもらわなければなりません。自動車の名義を変更するには、管轄運輸支局(陸運支局)移転登録の手続が必要です。

 プロフィールにもあるように、当職は、サービサー(債権回収会社)で、債権回収の実務に携わってきた経験があります。そのため、債権回収に関する相談も行っております。

 当職は、文京区シビックセンターで、隔月で行っている行政書士無料相談会に相談員として参加しております。身近な法律相談に、お答え致します。当事務所で対応できない案件につきましては、他士業を無料でご紹介致します。




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